寄与分がある場合の相続財産の分割について教えて下さい。というご相談をいただきました。
寄与分は、被相続人の財産の維持、または増加につき、特別の寄与をしたものについて、相続において特別な考慮をしようという制度で、寄与分をもつ相続人は、評価された寄与分を取得し、寄与分を除いた遺産を各相続人に相続割合に応じて分配します。
例えば、相続人として妻Wと子供Aがいた場合、遺産が500万円で子Aの寄与分が200万円の場合、遺産から寄与分を除いた300万円を相続割合に応じて、WとAに分配します。
したがって、Wは300万円の2分の1の150万円、Aは300万円の2分の1の150万円に寄与分の200万円を加えた350万円を相続します。
なお、寄与分にあたる例としては、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養監護などがありますが、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があるとされなければならないので、単に世話をしただけでなく、そのおかげで看護人を雇う費用の支出を免れたなどの事情が必要となります。
寄与分はその立証が非常に難しく、また認められにくいと言う専門家もいます。弁護士にご相談されることをお勧めします。
生前贈与を受けた人がいる場合の相続財産の分割について教えて下さい。というご質問をいただきました。
医学部に行くのに学費を出してもらった、事業を興すのに支援してもらった等、特に被相続人から相続人が受けた利益のことを特別受益といいます。
これは相続人間の不公平を是正する制度で、特別受益の分を相続財産に加えて(持ち戻しといいます。)遺産分割を行います。
例えば、被相続人の死亡時の財産が1200万円で、被相続人の子供Aに600万円の生前贈与がなされていたとします。
相続人は、妻Wと子供ABCです。この場合、相続財産は1200万円に生前贈与分の600万円を加えた1800万円と考えます。
したがって、妻Wは900万円、子ABCは各300万円となります。
しかし、Aは600万円をすでにもらっているので、-300万円となりますがAはマイナス分を支払う必要はありません。
この場合、妻Wは900万÷1500万(900万+300万+300万+300万-600万)=5分の3、子B,Cは、300万÷1500万=5分の2が相続分の分配割合になります。
もちろん、Aは0です。
最後に、実際に分配可能な遺産価格1200万円をこの割合に従って分配するので、妻Wは、720万円、子B,Cは、各240万円相続することになります。
【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。
【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町
その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。