養子は既に亡くなっているのですが、その養子には子供がいます。養子の子供の相続権はどのようになるのでしょうか。というご相談をいただきました。
養子縁組をした後に生まれた子供には相続権がありますが、養子縁組前に生まれた子供には相続権がありません。
もし、養子縁組前の子供にも相続させたい場合には、遺言を残す必要があります。
(養子の子供を養子にする方法もありますが、相続割合に注意する必要があります)
【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。
【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町
その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。