「被相続人は、孫を養子にしていました。被相続人が亡くなった時点で、子(孫の親)は死亡していました。孫は、養子としての相続分と孫としての代襲相続分の両方を相続するのでしょうか。」というご相談をいただきました。

両方相続します。
例えば、被相続人に他の子が一人いた場合、養子である孫は、養子として3分の1、孫としての代襲相続分として3分の1、合計3分の2を相続します。

自分を虐待したり侮辱する者に相続させたくありません。相続の排除について教えて下さい。といったご相談をいただきました。

このような相談をたまに受けることがあります。お気持ちはよくわかります。

相続の排除とは、家庭裁判所の審判または調停によって推定相続人(つまり、相続発生時に相続人になるであろう人)の相続権をあらかじめ奪う制度です。

これが認められるには、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行があったことが必要です。

虐待や重大な侮辱、著しい非行があったことを証明しなければならず、弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、一時の激情に出たに過ぎない場合や相続人がその行為を誘発した場合などは、認められない場合があります。

なお、排除がなされても代襲相続は生じます。虐待したり侮辱する者の子供には相続権が残ります。

相続人である子供や兄弟姉妹が既に亡くなっているのですが、その子供がいます。相続はどうなるのでしょうか?

子供が既に亡くなっていて、その子供に子供(つまり孫)がいる場合は、その子供が相続する分を、その孫の数に応じて分けることになります(代襲相続と言います)

例えば、亡くなった子供が2分の1の相続分をもっていて、亡くなった子供には3人の子供がいる場合、2分の1の相続分を3人で分けるので、6分の1となります。

なお、亡くなった子供の子供(孫)がさらに亡くなっている場合で、さらに子供(つまりひ孫)がいれば、その子供達が亡くなった子供(ひ孫の親、つまり孫)の相続分をそれぞれ分けて相続します。

このルールは、ずっと続いていきます。

代襲相続は、兄弟姉妹にも適用されます。
ただし、一代限り、つまり兄弟姉妹の子供(甥、姪)までで、兄弟姉妹の孫は相続しません。

兄弟姉妹の場合、孫の代まで行くと、相続人の家族とのつきあいも希薄になっていくので、相続させる必要もなく、却って問題が多くなるおそれがあるからです。

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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