墓地使用規則において、管理料が3年以上未払いの方に対して、「3年以上管理料を未払いの場合は永代権を失います」と記載したいと考えています。

霊園で定めた規約以外、墓埋法などで、永代の使用権や墓石の撤去ができるということを聞いていますが、それは墓埋法の第何条にあたるのでしょうか?

無縁墳墓の改葬手続きに関しては、墓地埋葬法5条に関する事項にあたると解されますが、管理料滞納者への対応については、墓地埋葬法といういわゆる公法の範疇ではなく、あくまで墓地経営者と使用者との関係という民事法の範疇であると考えられます。

管理費を「支払っていない」事実がある以上、裁判所に供託されていない限りにおいては、あくまで「管理料未払い」「滞納」であり、それを理由とした使用許可の取り消しが行われることになります。

ただし、「墓地使用権」というものの性格を考えますと、多少の管理料支払の遅延については許容しなければならない余地があるとも考えられます。

あくまで私見であることをあらかじめお断りしておきますが、墓地使用規則に3年以上管理料未払いの場合に使用権を失うという規定を入れること自体は寺院墓地、霊園問わず定められている内容であり、後にその効力自体を否定される内容にはあたらないものと考えます。

一方、実際に墓石を撤去できるか、という問題に関しては、管理料滞納の事実があったからといって、即使用権消滅と考えない方がよいと思います。

その他にも、例えば何度も督促を行った、督促も郵便だけではなく、電話連絡等を行った、滞納者の対応もきわめて不誠実であり、その交渉記録も残っている、使用区画も荒れ放題で参拝に来た形跡がない等の細かな事実を積み重ねた上で、実質的に滞納者が使用権を放棄しているものと考えられる場合に撤去できるものと考えるのがよいと思います。

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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