「お墓が遠いので近くの霊園に移したいと考えています。移動にかかる費用はどのくらいなのでしょうか?」

こういったご相談も増えてきていますね。

お墓の移動(移転)には、今埋葬されている墓地だけではなく、移動先の墓地に対しても費用が発生します。

移転にかかる費用の内訳は以下のとおりです。

【移転元の墓地】
①閉眼供養料(御魂抜き) 供養をされるご住職にお支払いします。
寺院によって異なるようですので、お寺に伺って下さい。

②遺骨の取出し・墓石処分・区画工事費用等(石材店への支払い)
お墓の大きさによっても異なりますのでお見積りをとられるようお勧めしますが、少なくとも数十万円はかかるものとお考え下さい。
  
③離檀料(お布施)
移転元が寺院墓地の場合で、離壇が伴う場合には発生する場合があります。
有無自体お寺によってまちまちで、その金額も5万円から数百万円とも言われており定まっておりません。
少なくとも小職の経験では離檀料をもらったご住職はいません。
まずは檀家総代など詳しそうな方に内々で聞いてみるのがよいでしょう。
なお、以前支払った永代使用料は戻りません。

【移転先への支払い】
①開眼供養料(お布施、お寺に納めます)
小職のまわりでは数万円と言われています。

②お墓の工事費等(石材店に支払)
新規に墓石から購入するか、既存の墓石をそのまま持ってくるのかによっても大きく金額は異なります。
指定石材店が決まっている墓地(霊園)が多いと思います。
まずは石材店を紹介してもらい、複数の見積もりをとるようにしましょう。

③戒名料(お布施)
移転先が寺院墓地の場合および一部民営霊園の場合に戒名をつけることが求められる場合があります。
なお、移転元で既に戒名がある場合でも宗派が異なると付け直しが必要になることもあります。
移転先の管理者等に事前にご相談下さい。

また、現在あるお墓を引越し先の別の墓所に移転したい場合の手続きの流れについてもご説明させていただきます。

一度埋葬した遺骨を他のお墓に移すことを「改葬」といいます。
改葬には、以下の手続きが必要となります。

(ア)前のお墓の管理者から「埋葬(埋蔵・収蔵)証明書」の発行を受ける
(イ)前のお墓の所在する市町村役場に申請して、「改葬許可証」を交付してもらう
(ウ)新しいお墓の管理者に「改葬許可証」を提出する。

なお改葬許可申請にあたり、事前に「移転先のお墓の管理者から「受け入れ証明書」を発行してもらう」という決まりがあるかも知れません。
(小職がお預かりした事案で事前にお墓の管理者から受入証明書を発行してもらったことはありません。)

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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