jyumokusou

最近、樹木葬についてのご相談を頂くことが増えました。

マスコミ等で盛んに採り上げられていること、自然に還るというイメージのよさ等が要因かと思いますが、許認可を仕事とする行政書士の立場からすると、樹木葬を墓地埋葬法上どのように理解すべきか、整理ができていないまま、現実の埋葬だけが先に進んでしまっているように感じます。

そもそも現行の墓地埋葬法は、墓地を「墳墓を建立する場所」と位置づけています。

そこで、

①樹木は「墳墓」にあたるのか
②墓石の代わりに樹木を植えただけで「樹木葬」と呼べるのか
③一度「樹木葬墓地」に埋蔵された焼骨を改葬することができるのか
④従来の墓地の一角に樹木葬墓地を設けた場合に墓地の変更事項にあたるのか
⑤樹木葬を目的とした墓地はどのような条件を満たせば認可されるのか

明確な見解は未だ出ていないと思われます。(少なくとも私の調査した範囲では見当たりませんでした。)

特に前記④のように従来の墓地の空いているスペースに樹木を植え、樹木葬墓地にされたいという事例は多々あるものと思います。

墓地埋葬法第10条第2項の変更にあたるとして、都道府県知事(場合によっては市町村長)の許可を得るべきであると考えます。

特に散骨型の樹木葬には地域住民の理解が得られず、地域住民とのトラブルの原因になる可能性が高いと思います。

変更の許可申請の過程において、近隣住民に対する説明会を行い、トラブル防止に努めるとよいのではないか、と思います。(近隣住民の方が一番のお客様になりうるという側面もあります。)

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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