被相続人の生死が不明のときはどうすればよいですか。というご相談をいただきました。

被相続人の生死が不明の場合、配偶者や相続人等の利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告の申立を行うことができます。

申立があった場合、家庭裁判所は、期間を定め、不明者に生存の届出を行うことや不明者の生死を知る者は届出を行うことを公告します。

期間が経過すると失踪宣告の審判がなされ、不明者は死亡したものとみなされ、相続が開始されます。

失踪宣告には次の2種類があります。

【普通宣告:失踪や行方不明等で7年以上生死不明の状況のとき】
裁判所の公告期間は6ヶ月以上。
失踪宣告がなされた場合、失踪から7年経過した時点で死亡したものとみなされます。

【特別宣告:地震等の災害に遭遇したりして、その危機が去った後1年以上生死不明の状況のとき】
裁判所の公告期間は2ヶ月以上。
失踪宣告がなされた場合、災害遭遇時に死亡したものとみなされます。

なお、失踪宣告の確定後に失踪宣告を受けた者が生存していること、失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したこと等が判明し、本人又は利害関係人から請求があった場合、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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