生前贈与を受けた人がいる場合の相続財産の分割について教えて下さい。というご質問をいただきました。

医学部に行くのに学費を出してもらった、事業を興すのに支援してもらった等、特に被相続人から相続人が受けた利益のことを特別受益といいます。

これは相続人間の不公平を是正する制度で、特別受益の分を相続財産に加えて(持ち戻しといいます。)遺産分割を行います。

例えば、被相続人の死亡時の財産が1200万円で、被相続人の子供Aに600万円の生前贈与がなされていたとします。

相続人は、妻Wと子供ABCです。この場合、相続財産は1200万円に生前贈与分の600万円を加えた1800万円と考えます。

したがって、妻Wは900万円、子ABCは各300万円となります。

しかし、Aは600万円をすでにもらっているので、-300万円となりますがAはマイナス分を支払う必要はありません。

この場合、妻Wは900万÷1500万(900万+300万+300万+300万-600万)=5分の3、子B,Cは、300万÷1500万=5分の2が相続分の分配割合になります。

もちろん、Aは0です。

最後に、実際に分配可能な遺産価格1200万円をこの割合に従って分配するので、妻Wは、720万円、子B,Cは、各240万円相続することになります。

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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