内縁の夫が亡くなったのですが、内縁の夫を相続して、内縁の夫の持ち家に住み続けることはできるのでしょうか。内縁の配偶者に相続権はありません。それでは、相続人は、被相続人の所有していた家屋に居住する内縁の配偶者を退去させることはできるのでしょうか。という相続のご相談をいただきました。

具体的な事例によりますが、やみくもに退去させようとした場合は、権利濫用として認められない場合が多いと考えられます。

もっとも、退去する必要が無くても、内縁の配偶者の居住権は強くはないので、相続権のない内縁の配偶者に対しては予め遺言をしておいたり、共同所有の登記をするなどの対策をする必要するべきでしょう。

おなかにいる子供(胎児)に相続権はあるのでしょうか。というご相談をいただきました。

胎児は、相続人になります(886条1項)。
ただし、死産だった場合は相続しません。(886条2項)

養子は既に亡くなっているのですが、その養子には子供がいます。養子の子供の相続権はどのようになるのでしょうか。というご相談をいただきました。

養子縁組をした後に生まれた子供には相続権がありますが、養子縁組前に生まれた子供には相続権がありません。

もし、養子縁組前の子供にも相続させたい場合には、遺言を残す必要があります。

(養子の子供を養子にする方法もありますが、相続割合に注意する必要があります)

自分を虐待したり侮辱する者に相続させたくありません。相続の排除について教えて下さい。といったご相談をいただきました。

このような相談をたまに受けることがあります。お気持ちはよくわかります。

相続の排除とは、家庭裁判所の審判または調停によって推定相続人(つまり、相続発生時に相続人になるであろう人)の相続権をあらかじめ奪う制度です。

これが認められるには、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行があったことが必要です。

虐待や重大な侮辱、著しい非行があったことを証明しなければならず、弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、一時の激情に出たに過ぎない場合や相続人がその行為を誘発した場合などは、認められない場合があります。

なお、排除がなされても代襲相続は生じます。虐待したり侮辱する者の子供には相続権が残ります。

相続人に相続欠格や相続放棄があった場合、相続人の子供は相続権を失うのでしょうか?というご相談をいただきました。

この代襲相続は、被相続人の子供や兄弟姉妹が死亡した場合だけでなく、相続欠格や廃除により相続権を失った場合も含まれます。

ただし、相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。

相続放棄は、被相続人の財産よりも負債が多い場合に用いられる制度であり、代襲相続が発生すると、孫、ひ孫の代まで負債が残ることとなり、相続放棄の制度の趣旨は失われるためであると考えられます。

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

コラム最新記事
トップに戻る