以前は、子供の中に非嫡出子(法律上の婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子)がいる場合は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に産まれた子)の半分という規定がありましたが、平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

従って、被相続人の子供には平等に相続権があります。

被相続人が亡くなられた後で相続手続きを進めている最中、「非嫡出子」の存在が発覚することもあります。

急に出てきた法定相続人に、遺産を渡したくない人もいるのではないでしょうか。

その争いを避けるためには、被相続人が亡くなる前に「遺言書」を書き残してもらうのが一つの方法です。

遺産の分割の方法を指定していれば、余計な話し合いをする必要はなくなります。

ここ最近「お墓の相続手続きについて教えて下さい」といったご相談をよくいただきます。

お墓は、不動産や預貯金等の一般の相続財産とは区別され、祭祀財産といい、祭祀主宰者が承継することとなっています(民法897条1項)。
祭祀主宰者は必ずしも法定相続人である必要はなく、以下のように決定されます。

(1)被相続人による指定
(2)慣習
(3)家庭裁判所の決定

遺言書で指定されているのが条文に忠実でもっとも望ましいのですが、祭祀主宰者の指定を行っている遺言はあまり見たことはありません。

実際には被相続人の長男が承継していることが多いように感じます。

お墓の後継ぎがご心配な方は正式な遺言書を作成しておくことをお勧めします。

お墓を継ぐことが決まりましたら、お墓の管理者に届け出をして下さい。

それぞれ指定の用紙があり、添付する書類も異なっていますので、手続きに行かれる前に、必要な書類をご確認下さい。

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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