私は、父の預金口座の取引経過も知りたいと思っています。この場合も、払い戻しのときのように、母と姉の協力がないと銀行から取引履歴を見せてもらえないのでしょうか?というご相談をいただきました。

他の相続人が被相続人の預金口座から勝手に引き出していないか気になるところだと思います。

共同相続人は、被相続人の預金口座の取引履歴について、単独で金融機関に対し開示を請求することができます。

最高裁において、「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得したにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と判示しました(最判平成21年1月22日)。

銀行実務でも相続人であることがわかる書類と印鑑証明の提出を受けることで、被相続人名義の口座の残高証明を発行したり、取引履歴を開示したりしています。

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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