遺言について教えて下さい。自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいのでしょうか。というご質問をいただきました。

自筆証書遺言は、簡単に作成できますが要式が厳格なため、後に無効とされる危険がありますし、偽造、変造の危険があり、また、そのことを争われる危険があります。

公正証書遺言は、公証役場に行き公証人の面前で作成されます。

したがって、偽造、変造の危険が少なく、効力が争われたり、無効とされる危険を少なくできます。

できることなら公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。

以前は、子供の中に非嫡出子(法律上の婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子)がいる場合は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に産まれた子)の半分という規定がありましたが、平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

従って、被相続人の子供には平等に相続権があります。

被相続人が亡くなられた後で相続手続きを進めている最中、「非嫡出子」の存在が発覚することもあります。

急に出てきた法定相続人に、遺産を渡したくない人もいるのではないでしょうか。

その争いを避けるためには、被相続人が亡くなる前に「遺言書」を書き残してもらうのが一つの方法です。

遺産の分割の方法を指定していれば、余計な話し合いをする必要はなくなります。

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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