遺言について教えて下さい。自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいのでしょうか。というご質問をいただきました。

自筆証書遺言は、簡単に作成できますが要式が厳格なため、後に無効とされる危険がありますし、偽造、変造の危険があり、また、そのことを争われる危険があります。

公正証書遺言は、公証役場に行き公証人の面前で作成されます。

したがって、偽造、変造の危険が少なく、効力が争われたり、無効とされる危険を少なくできます。

できることなら公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。

内縁の夫が亡くなったのですが、内縁の夫を相続して、内縁の夫の持ち家に住み続けることはできるのでしょうか。内縁の配偶者に相続権はありません。それでは、相続人は、被相続人の所有していた家屋に居住する内縁の配偶者を退去させることはできるのでしょうか。という相続のご相談をいただきました。

具体的な事例によりますが、やみくもに退去させようとした場合は、権利濫用として認められない場合が多いと考えられます。

もっとも、退去する必要が無くても、内縁の配偶者の居住権は強くはないので、相続権のない内縁の配偶者に対しては予め遺言をしておいたり、共同所有の登記をするなどの対策をする必要するべきでしょう。

養子は既に亡くなっているのですが、その養子には子供がいます。養子の子供の相続権はどのようになるのでしょうか。というご相談をいただきました。

養子縁組をした後に生まれた子供には相続権がありますが、養子縁組前に生まれた子供には相続権がありません。

もし、養子縁組前の子供にも相続させたい場合には、遺言を残す必要があります。

(養子の子供を養子にする方法もありますが、相続割合に注意する必要があります)

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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