「被相続人は、孫を養子にしていました。被相続人が亡くなった時点で、子(孫の親)は死亡していました。孫は、養子としての相続分と孫としての代襲相続分の両方を相続するのでしょうか。」というご相談をいただきました。

両方相続します。
例えば、被相続人に他の子が一人いた場合、養子である孫は、養子として3分の1、孫としての代襲相続分として3分の1、合計3分の2を相続します。

養子は既に亡くなっているのですが、その養子には子供がいます。養子の子供の相続権はどのようになるのでしょうか。というご相談をいただきました。

養子縁組をした後に生まれた子供には相続権がありますが、養子縁組前に生まれた子供には相続権がありません。

もし、養子縁組前の子供にも相続させたい場合には、遺言を残す必要があります。

(養子の子供を養子にする方法もありますが、相続割合に注意する必要があります)

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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