死後の手続きは、葬儀社だけ決めてあれば大丈夫ということではありません。
行政機関、病院、葬儀社、寺院、不動産業者、清掃業者、銀行、保険等、窓口は多岐にわたっており、また煩雑なものです。
役所が全部処理をしてくれるわけではありませんし、遺言書にすべて書いておけば安心というわけではありません。
法律的な知識が必要な手続きもあります。
それくらい、死後の手続きというものは手間と時間がかかり大変なのです。
もちろん、ご親族や身近に手続きをしてくれる方がいれば、生前に必要最低限のことを決めておけば問題はないかもしれません。
ですが、もしあなたが、
生涯独身で身近に手続きをしてくれる方がいない
子どもとは疎遠になってしまってお願いできない
親族とはもう何年の連絡をとっていない
というような状況なのであれば、
今すぐにでも準備をしておくことが必要です。
とは言っても、何をどう準備したらいいかわからないし、
誰に相談すればいいかもわからない・・・・
おひとりさま相続とは?
相続人がいない方や親類はいるが、疎遠で死後のことを頼めない方、子供のいないご夫婦で、死後の手続きに不安のある方や子供はいるが、遠地にいて相続手続きが困難な方など、「おひとりさま」の方のために終活全般にわたる手続きを生前に準備するものです。
おひとりさま相続は、見守り、財産管理、後見、遺言、死後事務委任(葬儀、埋葬)等を関連士業、寺院、葬儀社、石材店等と連携し、ワンストップで支援していくサービスです。
生前の準備から永眠された後の手続きまで、当事務所がお客様の家族同様に心を込めて、また迅速・適切に手続き致します。
定期的に訪問して生活状況を伺います。
お元気な間は、突然の急病・事故等に備える他、詐欺等の事件に巻き込まれることのないよう、定期的に訪問して生活状況を伺います。
状況によっては、警備保障会社の「みまもりサポートサービス」に加入して頂くことをおすすめしています。
警備保障会社からのお客様の日々の生活に関する情報を当事務所が把握し、訪問の頻度を多くする、成年後見手続き等を採用していく等の対応を行います。
御家族に代わって死後の手続きを行います。
亡くなられた後には、以下のような手続きが必要になります。
1. 葬儀・納骨
2. 役所への手続き
3. 病院等への未払金精算
4. 遺品の整理・住居からの退去手続き 等
このような手続きはご家族がされていることがほとんどですが、おひとりさま相続場合には、誰がこの手続きを行うのかが問題となります。
また遺言執行では、財産の処分等は行うことができますが、上記のような事務手続きまではカバーできません。
またエンディングノート自体にも、法的効果はないため、トラブル防止の観点から、原則として公正証書を作成し、詳細な部分をエンディングノートで補完していきます。
おひとりさま相続では、当事務所がお客様から委任を受け、御家族に代わって死後の手続きを行います。
遺産分割で争いが起こらないようにするために
「おひとりさま相続」では、公正証書による遺言書の作成を原則としています。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のこ
とです(民法969)。
公証人が作成するので、まず無効にならないことから、この遺言方法は、最も確実であるといえます。
また遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。そのため、遺言の執行が迅速にできます。
寺院や霊園が永代にわたる供養・管理を約束するお墓
永代供養墓とは一般的に、承継者の有無に関係なく、寺院や霊園が永代にわたる供養・管理を約束するお墓のことで、生前にも申込みができるというものです。
お墓の承継者がいなくても、その承継者に代わり、寺院や霊園の責任において永代に供養・管理をしていこうという考え方にもとづいて生まれたものが永代供養墓ですから、おひとりさまの相続をご利用される方には有益な方法であると考えます。
当事務所では、寺院支援業務を行っており、おひとりさま相続として、お客様のご希望にあった永代供養墓をご紹介させて頂きます。
代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任する
財産管理契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
・判断能力はあるけれども、足腰が弱ってきて銀行に行くのにも苦労する
・オレオレ詐欺等から自分の財産を守りたい
等のご希望の場合に非常に有益なものとなります。
判断能力が徐々に低下してもその前から管理を行い、判断能力がなくなってしまった場合には、任意後見に移行できるようにしておけば万全であると思います。
安心して人生を全うすることができるようにするための制度
成年後見人制度は、判断能力の不十分な人 (認知症を発症した高齢者等)を保護し、自分自身で財産管理・処分ができなくなっても、安心して人生を全うすることができるようにするための制度です。
このうち任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えた としてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が信頼できる人との間で将来の財産管理等を任せるため利用する制度です。
自分のことは自分で決めると考えておられる方(自己決定の尊重)や、そろそろ「老い仕度」をと考えておられる「終活」をお考えの方にお勧めです。
相続の経験が豊富だからお客様それぞれに応じた
完全オーダーメイドでアドバイスが出来ます。
お客様によってどの準備が必要で、どのような手続きが関わってくるのかが違います。
しっかりとヒヤリングさせていただいた上で、相続経験が豊富な行政書士が、あなたの状況と要望に合わせたアドバイスが出来ます。
寺院支援業務を行っている数少ない行政書士だから、ご希望にあった寺院、葬儀社、石材店などがまとめて紹介できます。
おひとりさま相続を行うにあたり、寺院や葬儀社など様々な業種とのつながりが重要になってきます。
その点、当事務所では、寺院支援業務を行っている日本でも数少ない行政書士事務所ですから、ご希望にあった寺院等をまとめて紹介することが可能です。
おひとりさま相続は、生前の準備から死後の手続きまでをワンストップで支援しているので、面倒な手続きや手間、抜けがなくなります。
生前の見守りから、死後事務委任、遺言、永代供養、墓じまいまですべての手続きをワンストップで行うことができるので、面倒な手続きの手間をなくすことができます。
・介護について
・葬儀・供養について
・財産管理・財産承継について
その他終活全般にわたり、エンディングノートを一緒に作成しながら、詳細に至るまでご希望を固めていきます。
このときに、死後の手続きに必要な費用を見積り、費用を日常の生活費等と分離して、管理して頂きます。
当事務所では、お客様の相続財産から相続手続きに関する費用・当サービスの報酬等を充当することを第一に考えております。
事前に当事務所に預託された場合には、中途解約される場合の返金の問題等がトラブルに発展する可能性があるからです。
また生命保険については、受取人となりうる方がいらっしゃらない場合が多いものと想定しているからです。
お子様のいないご夫婦等であれば、生命保険を使うことによって、費用負担を平準化させることも可能です。ぜひご相談下さい。
一旦決めた手続きも、時が流れ、状況が変化するに従って、ご希望に沿わなくなることもあります。定期的に訪問し、お話を伺っていきます。
連携する士業、寺院、葬儀社、石材店等がお客様のご希望を実現します。
ご希望がある場合には、特定の方に手続きについてご報告致します。
執行費用の目安はいくらぐらいですか?
死後事務委任契約、遺言執行とも事務量・事務の難易度によって異なりますが、一般的には、死後事務委任契約50万円、遺言執行50万円を想定しています。
無料でお見積り致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
おひとりさま相続の対応エリアはどこまでですか?
埼玉県一円、群馬県南部を想定しておりますが、関東圏内であれば対応可能です。
ただし、あまりに遠方の場合には出張費を頂くこともあります。
まずはご相談下さい。
今、生命保険に加入しているのですが、死亡保険金を執行費用に充てることは出来ますか?
対応できる場合とできない場合があります。原則可能と考えて頂いて結構です。但し保険会社によって扱いが異なる場合があります。
ご希望であれば、当方において確認を致します。
すでに別の専門家に遺言書の作成を依頼しているのですが、契約をする場合は遺言書を作り直さないといけないのですか?
遺言執行者の変更が必要ですので、何らかの手続きは必要になります。
ただし、一部変更で対応可能な場合には、そのように致します。
財産内容は日々変化していくものですので、書き換えをお勧めしています。
電話やメールでのおひとりさま相続に関する相談はできますか?
どちらも可能です。但し電話に出られない場合には、当方より折り返しご連絡を差し上げます。
電話相談では、誤解が生じることもありますので、お電話については極力簡単な概略を伺うあるいは面談の予約をする程度にとどめて頂いております。
初回60分の面談は無料で承ります。
夜間や土日に相談することはできますか?
どちらも可能です。ただし事前にご連絡下さい。
【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。
【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町
その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。