自筆証書遺言と公正証書遺言を比較した場合どちらがいいの?

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遺言について教えて下さい。自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいのでしょうか。というご質問をいただきました。

自筆証書遺言は、簡単に作成できますが要式が厳格なため、後に無効とされる危険がありますし、偽造、変造の危険があり、また、そのことを争われる危険があります。

公正証書遺言は、公証役場に行き公証人の面前で作成されます。

したがって、偽造、変造の危険が少なく、効力が争われたり、無効とされる危険を少なくできます。

できることなら公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。

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【埼玉県】
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太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

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