遺言について教えて下さい。自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいのでしょうか。というご質問をいただきました。
自筆証書遺言は、簡単に作成できますが要式が厳格なため、後に無効とされる危険がありますし、偽造、変造の危険があり、また、そのことを争われる危険があります。
公正証書遺言は、公証役場に行き公証人の面前で作成されます。
したがって、偽造、変造の危険が少なく、効力が争われたり、無効とされる危険を少なくできます。
できることなら公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。
【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。
【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町
その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。