代襲相続は兄弟姉妹にも適用されるのか?相続分配はどうなる?

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相続人である子供や兄弟姉妹が既に亡くなっているのですが、その子供がいます。相続はどうなるのでしょうか?

子供が既に亡くなっていて、その子供に子供(つまり孫)がいる場合は、その子供が相続する分を、その孫の数に応じて分けることになります(代襲相続と言います)

例えば、亡くなった子供が2分の1の相続分をもっていて、亡くなった子供には3人の子供がいる場合、2分の1の相続分を3人で分けるので、6分の1となります。

なお、亡くなった子供の子供(孫)がさらに亡くなっている場合で、さらに子供(つまりひ孫)がいれば、その子供達が亡くなった子供(ひ孫の親、つまり孫)の相続分をそれぞれ分けて相続します。

このルールは、ずっと続いていきます。

代襲相続は、兄弟姉妹にも適用されます。
ただし、一代限り、つまり兄弟姉妹の子供(甥、姪)までで、兄弟姉妹の孫は相続しません。

兄弟姉妹の場合、孫の代まで行くと、相続人の家族とのつきあいも希薄になっていくので、相続させる必要もなく、却って問題が多くなるおそれがあるからです。

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