寄与分がある場合の妻の相続財産の分配はどうなるの?

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寄与分がある場合の相続財産の分割について教えて下さい。というご相談をいただきました。

寄与分は、被相続人の財産の維持、または増加につき、特別の寄与をしたものについて、相続において特別な考慮をしようという制度で、寄与分をもつ相続人は、評価された寄与分を取得し、寄与分を除いた遺産を各相続人に相続割合に応じて分配します。

例えば、相続人として妻Wと子供Aがいた場合、遺産が500万円で子Aの寄与分が200万円の場合、遺産から寄与分を除いた300万円を相続割合に応じて、WとAに分配します。

したがって、Wは300万円の2分の1の150万円、Aは300万円の2分の1の150万円に寄与分の200万円を加えた350万円を相続します。

なお、寄与分にあたる例としては、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養監護などがありますが、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があるとされなければならないので、単に世話をしただけでなく、そのおかげで看護人を雇う費用の支出を免れたなどの事情が必要となります。

寄与分はその立証が非常に難しく、また認められにくいと言う専門家もいます。弁護士にご相談されることをお勧めします。

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