亡き父の銀行預金を下ろす方法とは?払戻請求訴訟での判例は?

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「私は、亡父の普通預金を引き出したいのですが、母と姉から協力してもらえないため、金融機関に提出する相続時の必要書面に署名・捺印をもらうことができません。この場合において、父の銀行預金を下ろす方法はありませんか?」というご相談をいただきました。

金融機関の実務では、共同相続人全員の署名・押印などがない場合は、相続による預金払い戻しに応じていないのが現状です。

しかし、他の共同相続人の協力を得られない場合であっても、一部の相続人が金融機関(銀行)を相手として訴訟を提起して払戻請求訴訟に勝訴したなどの場合には、金融機関は払い戻しに応じているようです。

銀行預金の相続について判例は、当然に分割されるとしているためそれほど時間はかからないものと思われます。

残高が少額である場合には、相続人の一人からの請求で払い戻しに応じる場合もあります。各金融機関にお問合せ下さい。

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