親子が同時死亡の場合の相続権はどうなるの?その分配は?

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夫と子供が一度に亡くなりました。この場合、相続はどのようになるのでしょうか。というご相談を受けたことがあります。

複数の人が一度に亡くなられた場合の相続のことを同時死亡と一般的にいいます。

例えば被相続人Aには、妻Wと子C,D、子Cの妻Xがいました。
AとCは、事故に巻き込まれ亡くなりました。

AとCはどちらが先に死亡したのかにより、最終的に相続される遺産額が変わりますが、本件では、どちらが先に死亡したのかわかりません。

この場合、同時に死亡したものと推定されます。

そして、この場合は、AとCについては、お互いに相続が発生しない、つまり、お互いの関係ではお互いに存在しないものとして扱われます。

具体的には、Aの財産については、妻Wが2分の1、子Dが2分の1、Cの財産については、Xが3分の2、Wが3分の1相続します。

ただし、子Cと妻Xとの間に子供(孫Eとします。)がいた場合には、代襲相続となり話は変わってきます。Aの財産については、妻Wが2分の1、子Dと孫Eが各4分の1ずつとなります。

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