父が「財産を全て兄に残す」という遺言を。そんな次男は相続できるのか?

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父は財産を全て兄に残すという遺言をしていました。私(二男)は一切相続できないのでしょうか。というご相談をいただきました。

遺留分があるので遺留分減殺請求ができます。

遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

つまり、兄弟姉妹は遺留分権利者にはなれないので、他の者に全財産を譲るという遺言がなされていた場合、残念ながら遺留分がないので、相続される財産はありません。

遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合、例えば被相続人の両親しか相続人がいない場合などは、被相続人の財産の3分の1、その他の場合は、被相続人の財産の2分の1となります。

これを、各遺留分権利者の法定相続分に応じて分配されることになります。

原則として遺留分を明らかに侵害するような遺言はお勧めしていません。

遺留分減殺請求は非常に強い権利ですので、例えば寄与分等で争うことは困難であると考えます。

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【埼玉県】
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