亡くなった父名義の銀行預金を引き出したい。そんな時どういう手続きをするの?

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私は、緊急に現金が必要となってしまったため、亡くなった父名義の銀行預金を引き出したいのですが、引き出すことは可能でしょうか?というご相談を頂きました。

預金債権は、法律上は可分債権として法律上当然に分割され、相続において、判例上、各共同相続人が相続分に応じて権利を承継するとされています(最判昭和29年4月8日)。

そのため、預金債権は、法律上、各相続人にその相続分に応じて帰属することになります。

しかし、相続による預金払い戻しの金融機関の実務上の取扱いとしては、二重払い等の危険を防止するため、共同相続人全員が署名捺印した払戻請求書または遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書等の提出を求めています。

ですので、実際に預金を引き出すためには、こうした書面を揃えるなどの手続きを踏む必要があります。

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