相続の排除が認められるケースとは?代襲相続はどうなるの?

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自分を虐待したり侮辱する者に相続させたくありません。相続の排除について教えて下さい。といったご相談をいただきました。

このような相談をたまに受けることがあります。お気持ちはよくわかります。

相続の排除とは、家庭裁判所の審判または調停によって推定相続人(つまり、相続発生時に相続人になるであろう人)の相続権をあらかじめ奪う制度です。

これが認められるには、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行があったことが必要です。

虐待や重大な侮辱、著しい非行があったことを証明しなければならず、弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、一時の激情に出たに過ぎない場合や相続人がその行為を誘発した場合などは、認められない場合があります。

なお、排除がなされても代襲相続は生じます。虐待したり侮辱する者の子供には相続権が残ります。

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埼玉エリア

【埼玉県】
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太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

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