被相続人に他の子が一人いた場合、養子である孫の相続割合は?

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「被相続人は、孫を養子にしていました。被相続人が亡くなった時点で、子(孫の親)は死亡していました。孫は、養子としての相続分と孫としての代襲相続分の両方を相続するのでしょうか。」というご相談をいただきました。

両方相続します。
例えば、被相続人に他の子が一人いた場合、養子である孫は、養子として3分の1、孫としての代襲相続分として3分の1、合計3分の2を相続します。

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