被相続人に多額の借金があった場合の債務の相続はどうなる?

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「相続したことを知ってから3か月が過ぎたところ、被相続人の債権者から多額の請求を受けて、被相続人が多額の借金を負っていたことを知りました。この債務は相続されているので払わなくてはいけないのか。」といったご相談をいただきました。

亡くなった方に債務がある場合の相続は非常に注意を要します。

相続放棄や限定承認手続をしないまま、自分が相続人となったことを知ってから3か月(これを熟慮期間と言います。)を経過すると相続を承認したことになるのが原則です。

しかし、3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産(特に債務と考えるべきでしょう)が全く存在しないと信じたためで、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において、右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識しうるべき時から起算すべきものと解するのが相当であるとする判例があります。

相続財産の調査は、不動産、預金通帳等を手掛かりにして進めますが、負債が存在しそうな場合には信用情報センター等に登録の有無を確認した方がよいと考えます。

但し、信用情報センターは銀行等金融機関や消費者金融等の情報しか判明しないため、個人的な貸借まではわかりません。

前記判例にもとづいても、債務があることがわかったときから3か月以内に手続きをしないと相続放棄が認められません。

判明した時点で専門家にご相談されることを強くお勧めします。

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