非嫡出子の相続ってどうなるの?遺言書は有効になるの?

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以前は、子供の中に非嫡出子(法律上の婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子)がいる場合は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に産まれた子)の半分という規定がありましたが、平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

従って、被相続人の子供には平等に相続権があります。

被相続人が亡くなられた後で相続手続きを進めている最中、「非嫡出子」の存在が発覚することもあります。

急に出てきた法定相続人に、遺産を渡したくない人もいるのではないでしょうか。

その争いを避けるためには、被相続人が亡くなる前に「遺言書」を書き残してもらうのが一つの方法です。

遺産の分割の方法を指定していれば、余計な話し合いをする必要はなくなります。

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