相続欠格について教えて下さいとうご相談をいただきましたので、シェアさせていただきます。
相続欠格とは、ある一定の事由が生じたとき相続資格を失うという制度です。
民法891条は、
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
⇒故意が必要というところがポイントです。これは、殺人の故意ですので、殺人や殺人未遂の場合は該当しますが、傷害致死の場合は該当しません。
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
⇒ただし、偽造、変造、破棄、隠匿したからといって、自分に有利になるように行ったのではない場合は、ただちに欠格事由にあたるとは限りません。
例えば、遺言書に押印等が欠けていた場合に、法形式を整える趣旨で、これを補充した場合や、自己に有利な遺言書を破棄隠匿した場合、遺産分割協議が成立するまで他の相続人に遺言書の存在を告げなかった場合などにおいて、欠格事由に該当しないとされた判例があります。
少しでも多く遺産を手にしようと悪いことをすると、何ももらえなくなるというように整理して頂けたらと思います。
【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。
【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町
その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。