相続放棄があった場合、相続人の子供は相続権を失うのでしょうか?

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相続人に相続欠格や相続放棄があった場合、相続人の子供は相続権を失うのでしょうか?というご相談をいただきました。

この代襲相続は、被相続人の子供や兄弟姉妹が死亡した場合だけでなく、相続欠格や廃除により相続権を失った場合も含まれます。

ただし、相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。

相続放棄は、被相続人の財産よりも負債が多い場合に用いられる制度であり、代襲相続が発生すると、孫、ひ孫の代まで負債が残ることとなり、相続放棄の制度の趣旨は失われるためであると考えられます。

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対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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