墓地使用規則において、管理料が3年以上未払いの方に対して、「3年以上管理料を未払いの場合は永代権を失います」と記載したいと考えています。

霊園で定めた規約以外、墓埋法などで、永代の使用権や墓石の撤去ができるということを聞いていますが、それは墓埋法の第何条にあたるのでしょうか?

無縁墳墓の改葬手続きに関しては、墓地埋葬法5条に関する事項にあたると解されますが、管理料滞納者への対応については、墓地埋葬法といういわゆる公法の範疇ではなく、あくまで墓地経営者と使用者との関係という民事法の範疇であると考えられます。

管理費を「支払っていない」事実がある以上、裁判所に供託されていない限りにおいては、あくまで「管理料未払い」「滞納」であり、それを理由とした使用許可の取り消しが行われることになります。

ただし、「墓地使用権」というものの性格を考えますと、多少の管理料支払の遅延については許容しなければならない余地があるとも考えられます。

あくまで私見であることをあらかじめお断りしておきますが、墓地使用規則に3年以上管理料未払いの場合に使用権を失うという規定を入れること自体は寺院墓地、霊園問わず定められている内容であり、後にその効力自体を否定される内容にはあたらないものと考えます。

一方、実際に墓石を撤去できるか、という問題に関しては、管理料滞納の事実があったからといって、即使用権消滅と考えない方がよいと思います。

その他にも、例えば何度も督促を行った、督促も郵便だけではなく、電話連絡等を行った、滞納者の対応もきわめて不誠実であり、その交渉記録も残っている、使用区画も荒れ放題で参拝に来た形跡がない等の細かな事実を積み重ねた上で、実質的に滞納者が使用権を放棄しているものと考えられる場合に撤去できるものと考えるのがよいと思います。

お墓と納骨堂ってどう違うのとは?というご質問もよくいただきます。

「墓地、埋葬等に関する法律」によると、納骨堂とは「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」と定義されています。

一般のお墓との大きな違いは、「他人の委託を受けて」という部分だと解されます。

一般のお墓は使用者が自ら使用できる箇所(区画)に納骨をするのですが、納骨堂の場合には、納骨堂の管理者に遺骨を納めてもらう、という形態になります。

もともと納骨堂は、墓地に遺骨を埋葬するまでの間、一時的に遺骨を預けるという施設であったため、預かり期間が定められている場合が多かったようです。

しかしその後、一時的な遺骨の預け先としてではなく更新可能の期間延長ができる施設も増え、恒久的に遺骨を祭祀する施設の役割を担うことになり、お墓なのか納骨堂なのか区別の難しい施設も出てきています。

納骨堂は、後継者がいないと入ることができない一般墓地と違い、跡継ぎがいなくても購入でき、しかも比較的安価である点などが人気を博しています。

また、墓を建てなくてもよいと捉える一般の方々の宗教観の変化も、こういった埋葬方法を後押しする要因にもなっているようです。

納骨堂には、ロッカー式、棚式、仏壇式、墓石式、機械式などさまざまなタイプがあります。

最近の傾向としては、自動的に骨壺が運ばれてくるコンピュータ制御された自動搬送式の納骨堂など評判になっています。

また、宗旨、宗派を問わない施設も多いようです。

屋内スペースなので掃除の必要はありませんが、自分たちだけの場でないため、お花や供物を供えることなどについては、それぞれの施設のガイドラインに従わなくてはなりません。

ここ最近「お墓の相続手続きについて教えて下さい」といったご相談をよくいただきます。

お墓は、不動産や預貯金等の一般の相続財産とは区別され、祭祀財産といい、祭祀主宰者が承継することとなっています(民法897条1項)。
祭祀主宰者は必ずしも法定相続人である必要はなく、以下のように決定されます。

(1)被相続人による指定
(2)慣習
(3)家庭裁判所の決定

遺言書で指定されているのが条文に忠実でもっとも望ましいのですが、祭祀主宰者の指定を行っている遺言はあまり見たことはありません。

実際には被相続人の長男が承継していることが多いように感じます。

お墓の後継ぎがご心配な方は正式な遺言書を作成しておくことをお勧めします。

お墓を継ぐことが決まりましたら、お墓の管理者に届け出をして下さい。

それぞれ指定の用紙があり、添付する書類も異なっていますので、手続きに行かれる前に、必要な書類をご確認下さい。

対応エリア
埼玉エリア

【埼玉県】
熊谷市、深谷市、本庄市、東松山市、行田市、羽生市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、吉見町を中心に、埼玉県すべての市町村が対応エリアとなります。

【群馬県】
太田市・伊勢崎市・館林市、大泉町、邑楽町、明和町

その他の地域の方は、出張費が別途かかる場合がございますので、まずはご相談ください。

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